コープ野村南流山弐番街集会所使用細則

 

第 1 条 (使用目的)
 集会所はコープ野村南流山弐番街の良好な居住環境の維持、および共有物の管理保存運営に関する諸事項を協議する場合、またコープ野村南流山弐番街内の居住者相互の親睦ならびに利便をはかることを目的としてこれを使用し、思想活動およびそれらに類似するもの、または居住環境を阻害するおそれのあるものは使用を禁止する。
第 2 条 (使用区分)
集会所は次の使用目的に該当する場合、他の申込者に優先して使用することができる。
(1) 居住者が良好な環境の維持および共有物の管理、保存等に関する協議、集会を行う場合。
(2) 居住者が冠婚葬祭のために使用する場合。
(3) 電気・ガス・水道等の公的事業を含む者が居住者に対するサービスを目的とし て使用する場合。
(4) 居住者相互の親睦を目的として科理・手芸等の各種講習会、学習会に使用する 場合。
(5) 居住者が教養を高めることを目的として会合、その他に使用する場合。
(6) その他管理者が必要且つ適正と認めたものに使用する場合。
第 3 条 (使用時間)
 集会室の使用時間は原則として午前9時から午後9時迄とする。
第 4 条 (使用科)
 第2条第1号および第3号の目的に使用する場合は無償とし、その他の場合はすべて有償とする。
2.使用料金(1時間当り)
 利用者 使用料
 居住者および店舗事務所・・・・・  300円
 外部の者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,600円

※1) 外部の者とは、主たる主催者が外部者で、かつ展示説明会、商品販売などの商行為で使用する者とする。なお、使用申込者が居住者であっても、外部者主催の営利目的使用が明らかな場合は外部の者の使用とする。
 2) 冠婚葬祭の為の使用は居住者および同居家族に限り認める。

第 5 条 (使用申込み)
 集会所の使用申込みは、使用責任者の氏名、日時、目的、人員等を所定の申込書に記入し、管理者まで申込むこと。
第 6 条 (使用の許可)
 管理者は前条による申込みがあった場合はその適否を確認の上認可する。なお、使用は第2条の優先使用の場合を除いて原則として申込み順とする。
2.管理者は前項において使用許可後、その使用に関して目的に反すると判断した場合は使用許可の取消し、または使用を停止させることができる。
3.管理者は使用許可後であっても、優先順位により先に許可した使用許可を取消すことができる。
第 7 条 (使用料の徴収等)
 集会室の使用者は、使用許可を受けると同時に第4条第2項に定める使用料を支払うものとする。
2.徴収した使用料はコープ野村南流山弐番街管理規約に定める管理費に充当する。
第 8 条 (使用予定表)
 管理者は集会所の使用予定表を作成し、使用希望者が閲覧できるように常備しておくものとする。
第 9 条 (火災予防)
 使用者は火災防止に心掛け、特に下記事項を厳守すること。
(1) 爆発性、引火性の高い物品を搬入しないこと。
(2) 灰皿は使用後必ず火気の点検を行い、特に吸いかけの煙草をテーブル、灰皿等 に置き忘れることのないように注意すること。 【注参照
(3) 室内でみだりに火気を取り扱わないこと。
(4) 暖房器具の取扱いに注意し、危険の防止に務めること。
(5) 使用責任者は、終了後火気の後始末の確認を怠らないこと。
第10条 (盗難防止)
 盗難の発生は同室者の迷惑となるので、下記事項に留意すること。
(1) 貴重品の持込みは極力これを避ける事。
(2) 使用責任者は終了後、窓の施錠を確認し、管理人に使用終了の旨を必ず連絡すること。
第11条 (その他の禁止事項)
 墨汁、インク、油その他、床、壁等を汚染するおそれのある物品を取扱う際は、その取扱に充分注意し、特に幼少年者の落書きその他汚染行為に対しては、その監督を厳にすること。
2.壁にみだりにビラ、ポスターを貼付しないこと。
3.重量物の搬入を避けること。
4.手洗器、便器等に吸殻、ガム等配水管の詰りを起すおそれのある物を投入しないこと。【注参照
5.トイレットペーパーは備え付けの物を使用し、使用後は必ず水で洗い流すこと。
6.塵芥その他廃棄物は、すべて所定の場所に処理すること。
7.悪臭または騒音を発し、他に迷惑を及ぼさないこと。
8.その他、管理人の指示にそむかないこと。
第12条 (損害賠償)
 使用者の責に帰すべき事由により建物、付属設備、備品等を破損または滅失したときは、管理者の指示により原状回復または、実費賠償の責を負うものとする。
第13条 (使用上の遵守)
 使用終了後、責任者は必ず下記事項を励行すること。
(1) 清掃および備品等を整理整頓し、原状に復すること。
(2) 湯呑、急須等は必ず水洗いし、所定の場所に格納すること。
(3) 使用に際して搬入した物品は、特に許可を得た場合を除き、必ず撤去すること。
(4) 退出に当たっては、責任者は消灯を確認すること。

(第14回理事会 昭和59年 2月26日 一部改正)
(第8期定期総会 平成 2年 4月22日 一部改正)
(第11期理事会 平成 6年 3月19日 一部改正)

 

【注】 流山市の公共施設の禁煙化に伴い、流山市に移管されて、南流山弐番街自治会の活動拠点の集会場となった集会所にも公共施設と同様に「禁煙」が適用されると考えられます。なお、使用規則上はまだ、改定されていません。