コープ野村南流山弐番街店舗使用規則

 

 コープ野村南流山弐番街は、住宅と店舗の併存している敷地であることを考慮して、住宅における良好な環境を維持し、店舗の円滑な業務推進との調和を図るために、コープ野村南流山弐番街管理規約に基づいて、店舗部分の使用規則を次の通りに定める。

第 1 条 (規則の遵守)
 店舗部分の区分所有者またはその占有者は、その専有部分および共用部分を使用するにあたって、管理規約ならびに使用規則を遵守するほか次条以下の取り決めを遵守しなければならない。
第 2 条 (業務内容)
1.店舗または事務所として使用し、当該マンションの居住環境を損なうような風俗営業およびこれに類する営業、遊技場の場として使用しないこと。
2.上記の風俗営業の他、遊技場、サラリーマン金融等の営業の場には使用しないこと。
3.店舗の営業内容については、営業を開始する前に、所轄官庁等の許可を受けるとともに管理者に通知すること。また、営業内容を変更しようとするときも同様とする。
第 3 条 (営業上の配慮)
 住宅との併存敷地上の建物であることを認識し、衛生、風紀等に関し、住宅居住者に迷惑をおよぼさないよう充分な配慮をしなければならない。
第 4 条 (営業時間)
 店舗・事務所の営業時間は、営業内容をとわず午前8時より午後10時迄とする。なお、冷暖房設備の運転時間も同様とする。
第 5 条 (宣伝・広告等)
 拡声器等による宣伝、広告等を行ってはならない。
2.外壁および共有部分への広告物等の掲出・掲示は指定箇所以外には行ってはならない。
第 6 条 (塵芥処理)
 店舗・事務所の営業のために発生した塵芥類(業務用廃棄物)は、各店舗・各事務所の責任と負担において処理するものとする。
第 7 条 (苦情処理)
 店舗・事務所に関する苦情等が発生した場合は、当該店舗・事務所所有者は、その責任において解決にあたるものとする。
第 8 条 (清掃および消毒)
 店舗・事務所内の清掃および消毒、ならびに営業上必要な共用部分の清掃は、各店舗・各事務所にて実施するものとする。
第 9 条 (商品等の管理)
 商品等の管理は、各店舗の責任において行い、その損害については管理組合も管理要員もその責を追わない。
第10条 (防  災)
 火災等の災害防止のため、消火器等の点検、確認を細心の注意を払って常時励行する。
第11条 (専有部分への立入り)
 設備等の保守点検、調整のために管理要員等が店舗・事務所内に立入ることがある。
第12条 (看板等の設置)
 管理規約第11条4項の定めに従い看板等を設置する場合は、次の要件を満たすものとする。なお、設置費用および修繕費は店舗所有者の負担とする。
(1) 美観、品位を損なうネオンサイン等の看板類を設置しないこと。
(2) 他の区分所有者に迷惑をおよぼさないものであること。
(3) 設置にあたっては、管理者の書面による承諾を得るものとする。
第13条 (営業に必要な諸設備、機器等の設置及び撤去)
 管理規約第11条第4項、第5項の定めに従い、諸設備、機器等を設置する場合には、次の要件を満たすものとする。なお、設置費用および修繕費用、撤去費用は店舗所有者の負担とする。
(1) 設置にあたっては、事前に取付位置等を記載した図面とともに機種等を記載した申請書を管理者に提出して、書面による承諾を得なければならない。
(2) 設置にあたっては充分な安全対策を講じるとともに運転時における騒音等により住宅居住者ならびに近隣居住者に迷惑をおよぼさないよう注意すること。
(3) 設置物を撤去する場合は現状に復帰すること。これらにかかる費用は店舗所有者が負担すること。
第14条 (禁止事項)
 次に記載する事項は禁止する。
(1) 不潔、悪臭を発する物品を持込むこと。
(2) 他の店舗・事務所の営業を妨害するような行為。
(3) 炊事をする事(飲食店を除く)。
(4) 共用部分での集会、示威、ビラ張りその他これに類する行為。
(5) 歩行中の喫煙・飲食。
(6) 下駄、スパイクなどの使用。
(7) 宿泊すること。