専有部の設備配管の一体的管理
マンションでは専有部(住居)の設備配管は区分所有者がメンテナンスを行うことになっています。しかし、区分所有者は一般に設備配管などについての知識はないことから、「区分所有者の責任で専有部の設備配管のメンテナンスを実施」というのは言うのは易く、行うのは難しいのが実際です。
また、長期修繕計画に専有部の工事項目を追加しての各年度の支出額と修繕積立金の残高が検討され、それ基づく必要な修繕積立金が求められ、同年、修繕積立金の値上げが提案され、承認されました。(他マンションでは、共用部と一体管理の必要な専有部の設備工事を行う場合、臨時の工事費を徴収することが一般に行われますが、南流山弐番街では想定の範囲であれば臨時の工事費を徴収されることはありません。)
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