南流山弐番街自治会会則
平成12年4月23日現在
第1章 総則
第1条 名称及び事務所
本会は、南流山弐番街自治会と称し事務所を管理事務所に置く。
第2条 目的
本会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図り、併せて明るく平和な住み良い文化郷域を作る事をもって目的とし、特定の政治、宗教等、いずれにも関与しない。
第3条 組繊
1.会員
本会は、南流山弐番街に現に居住する各世帯を会員とし、組織する。
2.入会および脱会
本会員の入会、脱会はその旨、管理事務所を経て自治会長に届け出るものとする。
2章 業務
第4条 業務
本会は、第2条の目的を達成させるため、次の事業を行う。
- 会員の福利厚生および教養文化に関する事。
- 環境衛生、交通安全、防火防犯に関する事。
- 所轄官公署との行政連絡、折衝ならびに会員への同伝達に関する事。
- その他、本会の目的達成のために必要な事。
第3章 運営
第5条 役員
1.本会業務の運営のため、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 2名
(4)一般役員 8名
(5)監査 1名
(6)推薦役員 若干名
2. 1項(6)を除く役員は班単位に選出する。その具体的な方法は、細則に定める。1項(6)の役員は自治会の活動に必要な専門知識を有した住民から,自治会役員会の推薦により選出できる。
3.役員の任期は、1ヵ年とし、再任を妨げない。ただし、最長連続3期とする。
4.役員の欠員、補充の場合における任期は前任者の残任期間とする。
第6条 運営
- 役員は、別途細則に定める各種活動を推進する。
- 役員会は必要ある場合、専門委員会を置く事ができる。
- 各棟階段毎に班長1名を置き、班内の連絡および各役員の補助にあてるものとする。 班長は、6カ月毎に輪番制とする。
第4章 会計
第7条 会計
1.経費
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2.収支
本会の収入は入金伝票で、支出は領収書または、支出伝票で処理する。
3. 会費
会費は、一世帯一会員とし別に定める金額を徴収する。
会費の集金は、各班長が年4回3ヵ月分ずつを一括して行い、会計へ納入する。
なお、途中入会者の会費は入会月より徴収する。また、脱会時には既納の会費は返却しない。
1期分(4.5.6月分) 5月10日まで
2期分(7.8.9月分) 7月31日まで
3期分(10.11.12月分) 10月31日まで
4期分(1.2.3月分) 1月31日まで
(備考:1997年現在、1・2期分、3・4期分をまとめて納入することができます。)
4. 会計年度
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
5. 会計監査
会計監査は年1回実施し、その結果は次期総会に報告しなければならない。
必要な場合は、臨時に監査を行うことができる。
第5章 会議
第8条 総会
1.総会
総会は、本会の最高議決機関であり毎年4月に定期総会を開くものとする。また、会長が必要と認めた場合および、会員の5分の1以上が要望した場合は、臨時総会を開くことができる。
2.議決事項
総会の議決事項は、次の通りとする。
(1) 年間の事業報告および事業計画。
(2) 予算の決定および決算の承認。
(3) 役員の承認。
(4) 会則の改廃。
(5) その他、重要と認める事項。
3.決議
総会の決議は、会員の2分の1以上の出席を必要とし(委任状は有効とする)、出席者の過半数をもって決定する。ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。
第9条 役員会
1.役員会
(1)役員会は、総会の決定を執行するとともに会の運営に責任を持つ。
(2)役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、議事は過半数で決定する。ただし、賛否同数の場合は、議長が決定する。議長は会長とする。
(3)監査は議決権をもたない。
2.班長会
会長は、日常の活動を円滑に行うため、随時班長会を招集することができる。
第6章 雑則
第10条
本会の運営等についての具体的事項は、別に定める細則による。
第11条
本会は、より良い環境を作るため管理組合との連絡を密にし、協調してゆくものとする。
第12条
この会則の解釈に疑義を生じた場合または、会則に定めのないものは総会の決定によらなければならない。
細則
第1条
- 自治会の円滑な運営を図る必要から特別会員(管理員)を置く。
- 特別会員は、役員会に出席して発言することができる。
第2条
自治会事業の一層の推進を図るため、賛助会員を置くことができる。
第3条
会則第4章第3項の規定による会費は、月額300円とする。
第4条
会則第3章第6条第1項により当自治会の目的を達成するために下記の活動を行う。
- 環境、衛生(環境美化、福利厚生)
- 広報(書記、広報、記録)
- 防災(防火防犯、交通安全、地震対策)
- 文化、体育(各種行事、サークル活動)
第5条
- 役員(14名)は、各班毎に1名を選出する。ただし、第15班に限り隔年に選出するものとし、当該年度において、他班のうち一班は選出しないこととする。
- 各班の役員選出は、次の例により行なう。
- 役員は、会則第3章第5条第1項の各役職を互選する。
- 役員に欠員が生じた場合は、役員および班長会で補充することができる。
- 推薦役員として緑化専門委員会委員長を加える。
第6条
- 役員は、無報酬とする。ただし、自治会業務のための交通費、諸経費の実費を支給する事ができる。
- 役員以外の会員(専門委員)の場合は、役員会の依頼があれば、前項の規定を準用する。
第7条
1.会員が死亡した場合、次により弔慰金を送るものとする。
(1)世帯主に対しては、10,000円
(2)世帯主の同居家族に対しては5,000円
2.会員が敬老または成人の年齢に達した場合、予算の範囲内で、お祝品を贈るものとする.
附則
この規定(会則および細則)は、昭和60年4月21日から施行する。
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