南流山弐番街自治会会則

平成12年4月23日現在


第1章  総則

第1条 名称及び事務所

 本会は、南流山弐番街自治会と称し事務所を管理事務所に置く。

第2条 目的

 本会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図り、併せて明るく平和な住み良い文化郷域を作る事をもって目的とし、特定の政治、宗教等、いずれにも関与しない。

第3条 組繊

1.会員
 本会は、南流山弐番街に現に居住する各世帯を会員とし、組織する。

2.入会および脱会
 本会員の入会、脱会はその旨、管理事務所を経て自治会長に届け出るものとする。

2章  業務

第4条 業務

 本会は、第2条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

  1. 会員の福利厚生および教養文化に関する事。
  2. 環境衛生、交通安全、防火防犯に関する事。
  3. 所轄官公署との行政連絡、折衝ならびに会員への同伝達に関する事。
  4. その他、本会の目的達成のために必要な事。

第3章  運営

第5条 役員

1.本会業務の運営のため、次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   2名

(3)会 計   2名

(4)一般役員  8名

(5)監査   1名

(6)推薦役員  若干名

2. 1項(6)を除く役員は班単位に選出する。その具体的な方法は、細則に定める。1項(6)の役員は自治会の活動に必要な専門知識を有した住民から,自治会役員会の推薦により選出できる。

3.役員の任期は、1ヵ年とし、再任を妨げない。ただし、最長連続3期とする。

4.役員の欠員、補充の場合における任期は前任者の残任期間とする。

第6条 運営

  1. 役員は、別途細則に定める各種活動を推進する。
  2. 役員会は必要ある場合、専門委員会を置く事ができる。
  3. 各棟階段毎に班長1名を置き、班内の連絡および各役員の補助にあてるものとする。 班長は、6カ月毎に輪番制とする。

第4章  会計

第7条 会計

1.経費

 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

2.収支

 本会の収入は入金伝票で、支出は領収書または、支出伝票で処理する。

3. 会費

 会費は、一世帯一会員とし別に定める金額を徴収する。
会費の集金は、各班長が年4回3ヵ月分ずつを一括して行い、会計へ納入する。
 なお、途中入会者の会費は入会月より徴収する。また、脱会時には既納の会費は返却しない。

1期分(4.5.6月分) 5月10日まで
2期分(7.8.9月分) 7月31日まで
3期分(10.11.12月分) 10月31日まで
4期分(1.2.3月分) 1月31日まで
(備考:1997年現在、1・2期分、3・4期分をまとめて納入することができます。)

4. 会計年度

 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

5. 会計監査

 会計監査は年1回実施し、その結果は次期総会に報告しなければならない。
 必要な場合は、臨時に監査を行うことができる。

第5章  会議

第8条 総会

1.総会

 総会は、本会の最高議決機関であり毎年4月に定期総会を開くものとする。また、会長が必要と認めた場合および、会員の5分の1以上が要望した場合は、臨時総会を開くことができる。

2.議決事項

 総会の議決事項は、次の通りとする。
(1) 年間の事業報告および事業計画。
(2) 予算の決定および決算の承認。
(3) 役員の承認。
(4) 会則の改廃。
(5) その他、重要と認める事項。

3.決議

 総会の決議は、会員の2分の1以上の出席を必要とし(委任状は有効とする)、出席者の過半数をもって決定する。ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。

第9条 役員会

1.役員会

(1)役員会は、総会の決定を執行するとともに会の運営に責任を持つ。
(2)役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、議事は過半数で決定する。ただし、賛否同数の場合は、議長が決定する。議長は会長とする。
(3)監査は議決権をもたない。

2.班長会

 会長は、日常の活動を円滑に行うため、随時班長会を招集することができる。

第6章  雑則

第10条

 本会の運営等についての具体的事項は、別に定める細則による。

第11条

 本会は、より良い環境を作るため管理組合との連絡を密にし、協調してゆくものとする。

第12条

 この会則の解釈に疑義を生じた場合または、会則に定めのないものは総会の決定によらなければならない。


細則

第1条

  1. 自治会の円滑な運営を図る必要から特別会員(管理員)を置く。
  2. 特別会員は、役員会に出席して発言することができる。

第2条

 自治会事業の一層の推進を図るため、賛助会員を置くことができる。

第3条

 会則第4章第3項の規定による会費は、月額300円とする。

第4条

 会則第3章第6条第1項により当自治会の目的を達成するために下記の活動を行う。

  1. 環境、衛生(環境美化、福利厚生)
  2. 広報(書記、広報、記録)
  3. 防災(防火防犯、交通安全、地震対策)
  4. 文化、体育(各種行事、サークル活動)

第5条

  1. 役員(14名)は、各班毎に1名を選出する。ただし、第15班に限り隔年に選出するものとし、当該年度において、他班のうち一班は選出しないこととする。
  2. 各班の役員選出は、次の例により行なう。
  3. 役員は、会則第3章第5条第1項の各役職を互選する。
  4. 役員に欠員が生じた場合は、役員および班長会で補充することができる。
  5. 推薦役員として緑化専門委員会委員長を加える。

第6条

  1. 役員は、無報酬とする。ただし、自治会業務のための交通費、諸経費の実費を支給する事ができる。
  2. 役員以外の会員(専門委員)の場合は、役員会の依頼があれば、前項の規定を準用する。

第7条

1.会員が死亡した場合、次により弔慰金を送るものとする。

(1)世帯主に対しては、10,000円
(2)世帯主の同居家族に対しては5,000円

2.会員が敬老または成人の年齢に達した場合、予算の範囲内で、お祝品を贈るものとする.

附則

 この規定(会則および細則)は、昭和60年4月21日から施行する。