使用規則第1条5に対する
「動物飼養に関する細則」

 

 本細則は禁止動物を定め、動物を飼養する場合は管理組合に届出を行ってその動物が他の居住者に迷惑の原因とならないことを確認した上で飼養可とする ものです。以下、細則の概要を示しますが、詳細は本ページの末尾のpdfファイルの内容をご覧ください。

1.  条件付で飼養可となった動物などについて

 表1に条件付で飼養可となった動物などを示します。 申請を行って使用規則上、問題がなければ左の許可証は発行されますので、これを住居名表示パネルに貼ります。

表1 細則により、条件付で飼養可となった動物など

No. 飼養可となった動物など 条件など
1. 身体障害者補助犬法で定める盲導犬、聴導犬、介助犬として訓練された犬 ・ 『飼い主の会』加入は任意
2. 犬(小型犬、あるいは盲導犬・介助犬に適した犬種) ・ 一専有部分につき、(2)、(3)、(4)の合計は2頭羽以下(経過措置あり)
・ 室内飼いが条件
・ 『飼い主の会』加入が条件
3.
4. 逸走のおそれのないケージなどに入れて飼養する小鳥、リス、ハムスター等の小動物など
5. 金魚、熱帯魚等の小型観賞魚 ・ 「届出」の必要はなし
・ 魚類などで、単一あるいは複数の水槽の水量合計が100リットルを越えて一専有部分で飼養されるものは飼養禁止
6. コオロギやカブトムシなどの昆虫など ・ 「届出」の必要はなし

【備考(禁止動物など)】

(1) 法律や条例(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」、「危険な動物の飼養及び保管に関する条例」(千葉県)など)で指定された動物などは飼養禁止
(2) 人の身体に危害を加えたことのある動物などは飼養禁止
(3) 毒を有する動物などは飼養禁止
(4) 人に伝染のおそれのある有害な病原体に汚染された動物などは飼養禁止
(5) 法律で定められた予防接種の行なわれていない動物などは飼養禁止
(6) 繁殖を目的として飼養する動物などは飼養禁止
(7) 糞尿・放屁などの臭気、鳴き声などによって他の居住者に迷惑をおよぼす動物などは飼養禁止

2. 『飼い主の会』について

 細則の第6条で飼養者以外の居住者の立場を尊重して快適な生活環境の維持向上を図るために活動し、管理組合に協力する「動物の飼養者の代表組織」を定め、附則で『飼い主の会』がその組織となりました。表1に示すように犬、猫、小動物を飼養する人は『飼い主の会』に加入することが必要です。

3. 動物の短期預かりなどについて

 表1に示す動物などは、同居していない家族の依頼などにより短期間預かることが可能です。その場合、必ず、届出を提出してください。

 

【細則】

【参考】