ペットに関する取り組みについて

【『ペット委員会*中間報告』(H.14.10)より抜粋】


 南流山弐番街は管理組合の使用規則でペットの飼育は認められていません。そして現在、ペットに関する諸問題について検討がなされています。
 入居をお考えの方、商売のために「ペットを飼っても大丈夫」といった虚言をはく不動産業者もいるようですが、下記のような内容で検討がなされている段階であることをご理解ください。

*「ペット委員会」とは:
 南流山弐番街の良好な住環境を実現するため、ペットに係わる問題とその対応を検討することを目的とする。管理組合理事、自治会役員、公募したメンバーで構成される。


1. 検討の概要

(1) ペットに関する管理規約とそれに対する現状認識

 3月のアンケート、6月のアンケート結果の報告でも掲載しましたが、当マンションでの動物の飼育は下記の使用規則により、禁じられています。

コープ野村南流山弐番街使用規則  [コープ野村南流山弐番街管理組合]
第1条(専有部分および専用使用部分の使用) コープ野村南流山弐番街の各専有部分の所有者または占有者ならびにその家族(以下「居住者」という。)は、当該専有部分および専用使用部分の使用にあたり、次の事項を遵守しなければならない。(中略)
(5) 他の居住者に迷惑または危害を与えるおそれのある動物などを飼育・研究してはならない。

 これに対して犬、猫のペットを飼う人がではじめたことから使用規則を守るべく、自治会では経過措置として「その時点で飼っているペットに限り認めるものとして、時間の経過とともに使用規則に適合したものとする」として細かなルールを定めました。しかし、ペットの数は減ることがなく、6月のアンケート結果で報告しましたように、ペットに関する様々なトラブルが生じている現状にあります。また、アンケート結果報告後もリフォームしたばかりの家に近くの猫が侵入して糞をしたという迷惑なども発生しています。

(2) 規約について

 当マンションでのペット飼育について現在、法律的に有効と解釈されるのは使用規則の「動物の飼育禁止」となります(→ 上記の自治会の一代限りというのは、管理組合の総会で承認されたものでありませんので法的に有効なものではありません)。ただ、アンケートでもご指摘ありましたが、(5)の使用規則の対象が明確になっていないことがひとつの課題です。
 盲導犬については十分な訓練を受けていることから、この対象から外れると解釈されます。毒をもった動物や獰猛な動物(ワニなどの爬虫類なども含む)は当然、禁止の対象となります。金魚や熱帯魚なども小さな水槽で飼育する分に問題ないと考えられますが、大きな水槽の場合には建物強度の問題や水槽が壊れて下階の人に及ぼす影響を考えますと、迷惑を及ぼす可能性から禁止の対象となります。その他、予防接種をしていない犬、大きな鳴き声を出す犬、他の家に侵入する放し飼いの猫、臭気やアレルギーの原因となる動物も迷惑の原因となります。

(3) 他マンションの事例について

 経過期間を経てペット全面禁止に向かう近隣のマンションや、詳細なペット飼育の細則を作りこれに定められたペットクラブに加入して細則を守る人のみ飼育を可とするマンションの事例などを調べました。内容は公表しない約束となっていますので紹介にとどめますが、後者は動物の不正な飼養により近隣とのトラブルや苦情が生じている集合住宅への対応の「集合住宅における動物飼養モデル規程」(東京都衛生局、H6.7)に準じた内容と考えられます。
 また、分譲マンションによるペット問題に関する判例を調べ、ペット飼育禁止を定めている管理組合ではペット飼育者が敗訴の事例が多数あることを確認しました。
 ペット対応マンションとして分譲されているものの設備についても調べました。大手のデベロッパではペット対応マンションとしているのは少ないようです。

(4) その他

 「他の居住者に迷惑または危害を与えるおそれのある動物」という文は、それを飼養している人のマナーに大きく関わる部分があります。一方、当マンションも20年を経て子供たちが独立し、ペットにいやしを求める人たちが増えているのも事実です。老人医療や心理療法でアニマル・セラピーが一定の評価を得るようにもなっています。

2. 今後の検討について

 ペット飼育の問題は、最終的には管理組合の使用規則によることとなります。そしてペットの飼育に関する管理規約の改訂には総会において3/4の賛成が必要となります。
 集合住宅におけるペット問題に関する判例の解説を調べたり、「集合住宅における動物飼養モデル規程」の検討より、管理規則の使用規則の動物に関わる項目について、次の2つの規約による対応が考えられます。(なお、いずれの場合も規則の対象となる動物を明確にする必要はあります。)

【案1】
 現在の管理組合使用規則を遵守するものとする。ただし、現在、既に飼養している人がいることから、経過措置としてマナーを守れる人に限り「現在飼養しているペット一代限り」を認め、これが正しく運用されるよう登録制として(仮)ペットクラブ(ペットを飼養している人で構成され、ペットに関連する諸問題に対処する。ペットを飼養する人は加入の義務を負う。)で管理することを条件として管理組合の動物の飼養に関する規則を定める。

 

【案2】
 無秩序にペットが飼われて迷惑が発生しないように、飼養可能なペットの範囲を定め、登録制としてマナーを守れる人に限り、ペットを飼養できるものとする。ペットを飼養する人は、(仮)ペットクラブ(内容は【案1】と同じ)に加入して他の居住者に迷惑を及ぼさないように協力する。これらを条件に、動物の飼育に関する規則を定める。

 いずれの案でもペットを飼養する人で構成される(仮)ペットクラブは当マンションのペット問題に対応する組織として不可欠なものと考えられます。
 そこで、ペット問題の前進のための次のステップとして、ペットを現在、飼養している人たちの集まりを11月(予定)に開催し、上記について意見交換などを図りたいと考えます。そして、その後、ペットに関する使用規則に関するアンケートの実施、ペットを飼養している人・していない人を含めたペット問題に関する意見交換会を開催し、最終的に管理規約の使用規則の細則の提案にまとめていきたいと考えます。
 また、これと並行して使用規則の対象となる動物を明確にしていく作業を進めます。

3. お願い

(以降、略)


【集合住宅とペットに関するリンク集】

集合住宅における動物飼養モデル規程」(東京都衛生局、H6.7)

コンパニオンアニマルリサーチ