自治会の関係組織、仕事
自治会の活動は様々な組織と協力、あるいは協力を得て行います。下記に主な組織を紹介します。
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「市行政の円滑な運営と市民福祉の増進を図るため」として40年続いた行政連絡員制度(非常勤の特別公務員制度)、平成22年3月末で廃止されました(『広報ながれやま』(No.1207、平成22年4月1日)。そして自治会という組織がそれに代わるものとして重要な位置づけとなっています。
流山市より『自治会ハンドブック』が発行されています。
【目次】
- 自治会と行政
- コミュニティとは、自治会等の活動(加入促進)について
- 自治会等の参加、協力依頼事業
- 自治会と関わりのある団体
- 平成23年度文書配布
- 自治会等交付金制度
- 自治会一覧表
- 市の行っている自治会に対する助成等
- 平成23年度組織図
- 電話ガイド
- 域別避難場所等一覧
- 流山市市民活動災害補償保険(コミュニティ保険)
- ぐりーんバスって
- 耐震診断について
- 高齢者移動支援事業のご案内
- 消費者啓発講座をご利用されていませんか?
- 自治会加入チラシ
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■ 流山市自治基本条例と自治会
平成21年4月施行の流山市自治基本条例で、市民などは地域コミュニティに積極的に加入してその活動に関わるとする努力義務を定めています(下記に抜粋)。その地域コミュニティとして自治会が重要な位置づけとなります。しかし、価値観が多様化する中で自治会加入率の低下、そして自治会役員会の世代交代が順調に進まず高齢化とともに自治会の活力の低下など、現実的な課題に対して踏み込んだ内容とはなっていません。流山市自治基本条例を「絵に書いた餅」にしないため、流山市の自治会活動の支援が重要といえます。
流山市自治基本条例 (抜粋)
(地域コミュニティ)
第6条 市民並びに市内で働く者及び就学する者は、自治会、NPO、ボランティア団体等の多様な集団(以下「地域コミュニティ」という。)が市民自治によるまちづくりの担い手であることを認識し、積極的にこれに加入し、その活動に関わるように努めるものとします。
2 地域コミュニティは、それぞれの特性を生かしつつ連携し、協力し、市民自治によるまちづくりの推進に努めるものとします。
3 市は、市民自治によるまちづくりを推進するため、地域コミュニティの主体性を尊重しつつ、その自主性及び自立性を損なわない範囲で、積極的に地域コミュニティの活動を支援するよう努めなければなりません。
(市民等の責務)
第36条 市民等は、市民自治によるまちづくりの主体であることを自覚し、市政への参加に当たっては、その発言及び行動に責任を持つとともに、互いに権利を認め合い、協力し合うことによって、市民自治によるまちづくりを推進しなければなりません。
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【リンク】
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