悪質商法に関する勉強会

 

 悪質商法には危険商法、SF(催眠)商法、内職商法、ホームパーティ商法、先物取引商法、証券取引商法、現物まがい商法、原野商法、見本工事商法、マルチ・マルチまがい商法、アポイントメント(呼び出し)商法、資格商法(士商法)、霊感・霊視商法、送りつけ商法、かたり商法など様々なものがあります。社会的な問題となっていますが、さらに巧妙な手口が増えている現状です。
 そのようなことから、平成15年10月、南流山自治会館で「最近の悪質商法」と題して、流山市消費生活センターの相談員の方に講演をしていただきました。前半の時間は増加しているヤミ金被害などの事例と対策、後半は様々な悪質商法の事例を消費生活センターに入った事例などを含めて、わかりやすく解説していただきました。
 そして「何か心配がありましたら、また、周囲の方にお困りの方がいらっしゃいましたら、すぐ流山市消費生活センター(電話 7158-0999)へご相談ください。対処方法について相談にのります」とのことでした。また、各種の相談窓口と問い合せ先を教えていただきました。


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ヤミ金融対策法」が9月1日から施行という政府広報なのですが、読売新聞にしか、掲載されなかったとのこと。行政もおかしなことをしています。

アダルトサイトの支払い請求。遅延損害金など法外な請求をしている例。また、家族に利用者が全くいないのにこのようなものが送付される事例もある。

 

事例と対応

・ 不審な相手に電話する時は電話番号の非通知設定をするか、公衆電話などを使って、個人の電話番号がわからないようにする。さもないと相手がその電話番号にかけてくる場合がある。

・ 宅配便を偽って、フルネームなどを聞き出そうとする業者がある。注意を。

・ 「至急、連絡を」といった内容の電報が届き、電話すると家族に対する法外な金額を請求し、「払えない」と答えると、「なら、いくら払える」と問い、思わず金額を答えるとその会話が録音されていて、答えたその金額の部分が証拠として支払いを要求する事例がある。

・ 不審な電話があった場合はあわてないで、相手の会社名、名前、電話番号を聞き出し、警察、消費生活センターへ相談してください。

・ 「排水管の無料点検」、「屋根の瓦がずれている」、「壁にクラックが入っている」などとして住居内に入り込み、白あり駆除、耐震、家のリフォームなど、様々な商売をしようとする悪質業者がある。市役所などの公の機関は、絶対に個人の住宅の調査にくることはない。このような業者は絶対に敷地の中に入れないこと。また、このような悪質業者をその地域をターゲットとしている。このような業者が出た場合は地域のネットワークで防ぐように。

・ 「近くで工事をしていますので、ご挨拶がてら、ご案内に」とリフォームなどの訪問営業をする業者があるが、注意を。「近く」といってもとんでもない近く(遠く)だったりする。また、400万円以下の工事の場合、登録の必要がないため、どのような工事をされるか、わからない。家のリフォームの場合、後々のメンテナンスのこともあり、地元の安心できる業者を。

・ 新聞に掲載の広告の場合は広告代理店を通していることから多少は信用できるが、折込チラシは「何部配っていくら」という世界であり、信用できないものもある。「折込チラシの業者がいつまでもあると思うな」という見方で。

 

 

【参考】