発達障害
平成17年4月、発達障害者支援法が施行されました。この法律は発達障害者の早期発見と発達支援を行う国および地方公共団体の責務を明らかにし、学校教育における発達障害者の支援、就労支援、発達障害者支援センターの指定を定め、発達障害者の自立及び社会参加の支援を定めたものです。法で「発達障害」として自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害を列挙しています。
自閉症は1) 言葉の発達の遅れ、2) コミュニケーションの障害、3) 対人関係・社会性の障害、4) パターン化した行動、こだわり、そして5)
知的な遅れを伴うこともあるとして障害の特性があげられています。
知能の発達は遅れていないのにいつまでも文字が読めなかったり、国語はよくできるのに算数ができなかったり、あるいは成績はよいけれど遊びやスポーツなどの友だちと一緒に行動するもののルールが理解できないために孤立してしまうなど、「普通の子ども」(「普通の子ども」というのは観念上のもので、子どもたちはそれぞれ個性があることを理解した上で敢えてこの言葉を使いますが)と比較するとアンバランスのある子どもがLD児とされます。
不注意、多動性、衝動性の3症状が年齢不相応に著しく認められるかどうかによって注意欠陥/多動性障害が診断されます。AD/HDを正確に診断することは難しく、面接や診察室での行動観察、客観的な行動評価テスト、心理発達検査などの総合的な観点から判断されるとのことです。(下記のAD/HDナビを参照。)
アスペルガー症候群は1) 基本的に、言葉の発達の遅れはない、2) コミュニケーションの障害、3) 対人関係・社会性の障害、3) パターン化した行動、4) 興味・関心のかたより、5) 不器用(言語発達に比べて)が障害の特性としてあげられています。
【リンク】
|