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「保健医療圏」という言葉が行政によって何の説明もなく使われることがしばしばあります。そこで保健医療圏について少し解説します。
医療法第30条の4は「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。」と定めています。この対応として各地方自治体は保健医療計画を策定しています。千葉県保健医療計画の『第4章 保健医療圏と基準病床数』で「(前略) 県民に適切な保健医療サービスを効率的に提供するためには、県民の生活行動の実態を踏まえ、適当な広がりを持った圏域を設定し、それぞれの圏域における保健医療需要を把握し、これに基づいて保健医療サービスのあり方を検討し、計画的に提供していくことが必要なことから、保健医療サービスを提供していくための地域的単位として、保健医療圏を設定します。ただし、保健医療圏の設定はあくまでも行政的配慮に基づくもので、圏域を超えての県民に対する保健医療サービスの提供や、県民の受診が制限されるものではありません。」とされます。そして「二次保健医療圏は、医療法第30条の4第2項第10号の規定に基づく区域で、特殊な医療を除く病院の病床の整備を図るべき地域的単位として設定するもので、医療機関相互の機能分担に基づく連携による包括的な保健医療サービスを提供していくための場であり、住民が短時間でこれらの保健医療サービスを受けることが可能となる圏域です。」とされ、千葉県は、千葉(千葉市)、東葛南部、東葛北部、印旛、香取海匝、九十九里、安房、君津、市原の9圏域の二次保健医療圏が設定されています。 |