流山市南流山地区社会福祉協議会規約

平成11年5月5日施行
平成29年5月7日改正


【名称及び所在地】
第1条 この会は、南流山地区社会福祉協議会(以下「本会」という。)とよび、事務所を本会会長宅に置く。

【区域】
第2条 本会の区域は、概ね南流山小学校区内をもって組織する。

【目的】
第3条 本会は、前条の地区内の住民が相互協力して地域の社会福祉の増進を図ることを目的とする。

【事業】
第4条 本会は、前条の目的達成のため、概ね次の事業を行う。
(1)社会福祉のための啓蒙宣伝並びに調査研究
(2)青少年、児童福祉のための活動
(3)高齢者並びに障害者福祉のための活動
(4)ボランティア活動の促進
(5)社会福祉にかかわる文化事業及びレクリエーション活動
(6)その他本会の目的達成のために必要な事業

【会員】
第5条 本会は、次の各項の一つに該当したものを会員として組織する。
(1)地区内の住民自治組織
(2)社会福祉関係機関及び団体
(3)南流山小学校区民生委員児童委員
(4)社会福祉施設
(5)社会福祉に関心が深く、本会の趣旨に賛同するもの

【役員】
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)理事  18名以内
(2)監事  2名

【役員の選出】
第7条 理事は会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
2 監事は会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。

【役員の任務】
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)理事は、理事会を組織し会務の運営及び事業の執行にあたる。
(2)<< 欠番 >>
(3)監事は、庶務会計を監査する。

【役員の任期】
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

【会長、副会長等の選出】
第10条 本会に会長1名、副会長2名、会計2名、書記2名、総務1名を置き、理事会で互選する。
2 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは、その職務を代行する。
4 会計は、会計事務を担当する。
5 書記は、会議の運営及び事業の推進事務を担当する。
6 総務は事業の推進事務を担当する。

【顧問】
第11条 本会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(2)顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。

【会議】
第12条 会員全員による全体会(総会を含む)及び理事会とする。
(1)会議は、会長が招集しその議長となる。
(2)全体会は、会員をもって組織し開催する。
(3)理事会及び全体会は、必要に応じ開催する。

【議決の方法】
 第13条 全体会(総会を含む)は会員の過半数の出席により成立し、その過半数をもって決する。理事会は定数の過半数の出席により成立し、その過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決することによる。

【総会】
第14条 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の制定及び改廃に関する事項
(2)事業計画及び予算に関する事項
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)役員の改選に関する事項
(5)その他重要事項

【理事会】
第15条 理事会は、次の事項を審議執行する。
(1)総会を含む全体会、事業委員会に付議すべき事項
(2)本会の事業運営に関する事項
(3)総会及び事業委員会の議決で委任された事項
(4)その他会長が必要と認めた事項

第16条 << 欠番 >>

【委員会及び部会】
第17条 本会に委員会及び部会を置くことができる。

【経理】
第18条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
(1)助成金
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入

【会計】
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって終わる。

【委任】
第20条 この規約の施行に関し、必要な事項は会長が別に定める。

 

附則
1 この規約は、平成11年5月5日から施行する。
2 この規約は、平成29年5月7日から施行する。