トイレ、浴室の換気扇は常時、ONで!

 

 住居内の臭い、室内にいると慣れてしまって気づかないことがありますが、外出から帰ってきてその臭いに気づくことがあります。また、加齢によって嗅覚が鈍くなって気づかないでいることもあります。いずれにしても来訪者が玄関に立った時、臭いがして不快感を与えるのは好ましいものではありません。
 男性が小用をする場合、ハネが便器の表面にかかるのは避けられません。放置しておくと尿の混じったハネの部分から臭いが発生することになります。そして換気扇をOFFの状態にしておくとその臭いが室内に拡散されることになります。これが多くの場合、不快な臭いの原因になっていると思われます。(使用後、トイレットペーパーを湿してハネを拭き取れば改善されますが。)
 臭い対策としては、常時、浴室・トイレの換気ファンをONとすることが有効です。これにより、浴室や洗面所などの湿気が除去され、カビの発生を防止できるメリットもあります。
 下記に共同住宅のシックハウス対策(建築基準法平成15年7月1日施行) を紹介します。当マンションはこの法の対象とはなりませんが、ホルムアルデヒドは建材からだけでなく、家具から発散される場合もあり、リフォームや新しい家具の購入などを考えると全く関係がないとはいえません。省エネという観点からは「もったいない」と思われるかもしれませんが、換気扇を常時ONとして使うことを勧めます。

 

■  共同住宅のシックハウス対策(建築基準法平成15年7月1日施行)

 

図1 共同住宅の場合のシックハウス対策(図出典:国土交通省

 シックハウス症候群への対応として「居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない」(平成15年7月1日施行)と建築基準法 第28条2で定められました。当マンションはこの法の対象とはなりませんが、各住居でリフォームを行う場合、ホルムアルデヒド発散建築材料(合板、構造用パネル、フローリング、パーティクルボード、中質繊維板、その他の木質建材(ユリア、メラミン・ユリア、メラミン、フェノール、レゾルシノール接着剤を使用のもの…集成材、LVLなど)、壁紙、塗料(現場施工用)、接着剤(現場施工、二次加工用)グラスウール製品、ロックウール製品など)への配慮は 居住者の健康のために必要です。
 当マンションの各住居で政令で定める換気設備に対応するのが浴室・トイレの天井換気ファンです。この換気ファンの竣工時の性能は120m^3/時で、天井高2.5m、床面積80m^2と仮定すると、換気回数は0.6回(上記の政令で定めるのは0.5回/時以上)となります。そこで浴室・トイレの換気ファンを常時ONにし、外気に面する南面、北面の給気口を開とすれば必要な換気ができます。(ファンの性能は汚れの付着やモータの経年変化で低下するため、定期的に換気ファンの清掃をしたり、モータの音が大きくなってきたらその交換が必要です。)
 

 『給気口は開で』

【参考】