「地区社会福祉協議会」とは
社会福祉協議会(略して「社協」)は国の社会福祉行政の一環に位置付けられています。社会福祉法で「都道府県社会福祉協議会」、「市町村社会福祉協議会」、「地区社会福祉協議会」が規定されていますが、法の定める「地区社会福祉協議会」は指定都市の区に対応する社会福祉協議会となっています。しかし、市町村社会福祉協議会に協力するその地方自治体の地域内のボランティア組織も「地区社会福祉協議会」と呼ばれ、流山市内の地区社会福祉協議会と同様に多くの事例があります。(本ページの末尾に「社会福祉法に定める地区社会福祉協議会と私たちの地区社会福祉協議会について」として若干の解説をしましたので詳しくはそちらを参照してください。)
南流山地区社会福祉協議会は地区社会福祉協議会と称しますが、上記のように法で定める組織ではなく、地域内のボランティア組織となります。
法の規定によって社会福祉法人の法人格を有する千葉県社会福祉協議会、流山市社会福祉協議会、そしてボランティア組織の南流山地区社会福祉協議会の3種類の社会福祉協議会が階層的に活動しているとご理解ください。なお、他市では「地区社協」と名乗らず「市社協の支部」として活動している例もあります。
南流山地区社協の活動の経緯
南流山地区社会福祉協議会は、社会福祉法人流山市社会福祉協議会の地区ぐるみ福祉ネットワーク事業として平成3年2月16日に発足して以来、活動を行ってきた「南流山地区ぐるみ福祉ネットワーク事業推進委員会」が平成11年5月5日に改組されて生まれた組織(「南流山地区社会福祉協議会規約」参照)です。そして地域のボランティア活動を行ってきた「すいせんの会」と 協力して諸活動を行ってきました。なお、「すいせんの会」は新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年度から活動休止を余儀なくされ、解散されました。
南流山地区社協の活動は、主に流山市社会福祉協議会の補助金(令和5年度実績で51万円)と行事に参加される方の参加、そして寄付などによって賄われています。
事務手続き上、地区社協の連絡先に会長宅を表示していますが、バーチャルな組織で事務所のようなものは存在せず、役員会や評議委員会などの一同に会しての打合せが必要な場合は南流山自治会館を借りています。
南流山地区社協の受持ち区域
地区社協の受け持ち区域は流山市社会福祉協議会で調整されたもので、南流山地区社協は南流山小学校区と令和6年に開校した南流山第二小学校区(武蔵野線の南側に位置する南流山2丁目、3丁目、6丁目、7丁目(武蔵野線の北側含む)、8丁目、そして「木地区等の町名変更(令和5年9月30日)」(流山市)より以前の大字木、大字流山に対応した木1丁目、木2丁目、木3丁目、南流山9丁目、南流山10丁目)を受け持っています。
そして地区社協のメンバーは木自治会、南流山自治会、南部自治会、コープ野村南流山壱番街自治会、南流山弐番街の自治会長をはじめとする自治会の皆さん、南流山小学校と南流山第二小学校の校長先生、民生委員さん、母子推進委員さん、婦人会の皆さん、長寿会と寿楽会の皆さん、「南流山こども食堂の会」他のボランティアの皆さんで構成されています。
備考:南流山中学校が移転し、その敷地が南流山第二小学校となりました
活動内容
「地区内で、ふれあいと支えあいの精神に満ちた心豊かな福祉のまちづくりを推進し、もって地域の社会福祉の増進を図ることを目的とする。」というのが補助金申請時の書面でのものです。
【ボランティアの募集】
本地区社協の活動にご興味のある方、また、手伝ってみたいと思われる方、お気軽にご連絡ください。 南流山地区社会福祉協議会 (
地区社協の事務所はなく、会長宅が連絡先です)
TEL & FAX 04-7140-7152, E-mail :
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【参考】
社会福祉法に定める地区社会福祉協議会と私たちの地区社会福祉協議会について
社会福祉法の第百九条に市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会、第百十条に都道府県社会福祉協議会が規定されています。しかし、第百九条でいう地区社会福祉協議会は指定都市の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定)に対応するもので、例えば横浜市西区社会福祉協議会というように「○○区社会福祉協議会」と称されています。これらの社会福祉協議会は社会福祉法人として法人格を有しています。
南流山地区社会福祉協議会は地域の自治会、民生委員などの有志によって組織された社会福祉活動に取り組むボランティア組織で、地区社会福祉協議会と称しますが、法律上の「地区社会福祉協議会」とは異なる組織です。
Webの検索による単純な調査ですが、上記の指定都市の区の中で活動する組織を除き、南流山地区社会福祉協議会と同様の成り立ちの組織は「地区社会福祉協議会」と称しているようです。また、法律上の「地区社会福祉協議会」の地域内で活動する南流山地区社会福祉協議会と同様な組織の名称として、大阪市では地域(地区・校下)社会福祉協議会、京都市は学区社会福祉協議会、名古屋市は地域福祉推進協議会と明確に使い分けている指定都市がある一方、横浜市のように地区社会福祉協議会の名称を使っている指定都市があり、「地区社会福祉協議会」の名称使用は混乱しています。
指定都市の区以外の特定の地域を意味する文脈の中で「地区社会福祉協議会」という名称がつかわれたら、法律の規定のない地区社会福祉協議会(南流山地区社会福祉協議会など)、社会福祉法に関連する文脈の中で「地区社会福祉協議会」と使われたら第百九条で規定する地区社会福祉協議会と注意する必要があります。
「組織の名称についてはうるさいはずの法律において、実態的にこのような呼称の混乱が起きてしまったのはなぜだろう?」で調べてみました。これより、どうも社会福祉法の改訂を担った組織が実際に行われている組織活動に無頓着に改定案をまとめてしまったのではないかということが、浮かび上がってきました。以下、歴史に沿って説明します。
平成8年2月、『ちば新時代地域ぐるみ福祉総合計画』が発表され、その中で「地域ぐるみ福祉ネットワーク事業」を「地区(支部)社会福祉協議会」に発展させることが示されました。そこで流山市社会福祉協議会の委嘱を受けて活動の15の地区ぐるみ福祉ネットワーク事業推進委員会が、独立したボランティア組織の地区社会福祉協議会として平成8年度から12年度にかけて改組されました。
平成12年の社会福祉事業法の改正で法名も社会福祉法に改正され、市町村社会福祉協議会が地域福祉の推進役として明確に位置づけるため、第109条(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)が追加されました。法における地区社会福祉協議会は政令指定都市の区で事業を行う団体に対して与えられた名称となりますが、法の制定前に上記のようにボランティア組織である地区社会福祉協議会が活動をスタートさせていたため、「同じ名称の下に全く異なった成り立ちの組織がある」という、この分野の専門家でないと理解できない結果を生み出したと考えられます。 |
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